相続時精算課税制度(取引相場のない株式)
今年の税制改正で相続時精算課税制度が改正されました。
今までは、65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与した場合は
2,500万円までは非課税でしたが、取引相場のない株式については
次のように改正され相続時精算課税制度が使いやすくなっております。
65歳以上の親 → 60歳以上
2,500万円までの非課税 → 3,000万円
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与が対象
詳しい内容は、当事務所にお尋ね下さい。
使いやすくなるのはよいのですが、
税法をあまり変更しないで下さい。
多岐にわたり改正があると、結構大変?
なので、
ではまた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。