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| 相続税申告HOME > 遺産分割協議書 > 特別受益者の相続分 |
■ 特別受益者の相続分1.内容 この特別受益者の相続分は、相続人間の財産の分配を 公平にしようとする考えから設けられています。 被相続人の財産はその亡くなった時のものでなく、 生前に生きていた時に相続人へ贈与した財産も 死亡当時被相続人が財産を持っているものとして 配分しようとするものです。 2.具体例 @被相続人の死亡時の財産 10億円 A相続人は子供 A・Bの2人 B相続人Aは、被相続人から生前に 4億円の財産を贈与でもらっている 今回の相続で各人の取り分は次のようになります。 A (10億+4億)×1/2−4億=3億 B (10億+4億)×1/2=7億 3.具体例の解説 Aは生前に4億を既にもらっているため、 単純に相続時財産10億を1/2し、5億をもらうと、 Bは生前に財産をもらっていない分だけ損をし 不公平となります。 そこで、このように生前贈与財産を相続財産に加算をし、 相続分配の公平を保とうというものです。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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