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■ 特別受益者の相続分



1.内容

この特別受益者の相続分は、相続人間の財産の分配を

公平にしようとする考えから設けられています。


被相続人の財産はその亡くなった時のものでなく、

生前に生きていた時に相続人へ贈与した財産も

死亡当時被相続人が財産を持っているものとして

配分しようとするものです。


2.具体例

@被相続人の死亡時の財産 10億円

A相続人は子供 A・Bの2人

B相続人Aは、被相続人から生前に
  4億円の財産を贈与でもらっている


今回の相続で各人の取り分は次のようになります。

A (10億+4億)×1/2−4億=3億

B (10億+4億)×1/2=7億


3.具体例の解説

Aは生前に4億を既にもらっているため、

単純に相続時財産10億を1/2し、5億をもらうと、

Bは生前に財産をもらっていない分だけ損をし

不公平となります。

そこで、このように生前贈与財産を相続財産に加算をし、

相続分配の公平を保とうというものです。





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