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■ 法定相続分


1.内容


民法で定められているものです。

相続人が2人以上いて、遺言も残されていない場合、

通常は相続人同士で話し合いによって財産を分けます。


しかし、何かしらの財産を分ける目安がないと、まとまる話もまとまりません。

こんな時にこの法定相続分が1つの財産を分ける目安となります。


2.法定相続分の取り分

次の相続人の順位に応じ、各相続人の取り分は次のようになっています。

分数式ですが、ご了承下さい。

順位 相続人 法定相続分 コメント
1番目 配偶者 1/2
子供が2人以上いる場合は、相続分は均等
非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分

子供 1/2
2番目 配偶者 2/3
直系尊属が2人以上いる場合の相続分は均等

父母等の直系尊属 1/3
3番目 配偶者 3/4
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、均等

判決兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の半分

兄弟姉妹 1/4





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