相続税申告 遺産相続手続き

  相続税申告 遺産相続手続き 

★ 相続税申告計算 遺産相続対策 応援 ★

 相続税申告HOME > 遺産分割協議書 > 指定相続分 









■ 指定相続分



1.内容

亡くなった人が相続人に対して、遺言で相続財産を

割合で指定して継がせるものです。

なので、指定相続分と呼ばれています。


この指定相続分は法定相続分より優先して配分適用されます。

なぜかといえば、遺言者の意思が尊重されるためです。

実際は遺言で割合を指定して継がせるのは少ないです。

後々、もめる原因となってしまうからです。


この場合は、割合でなく物ごとに遺言で分けたほうが

争いが生じないかと思います。

例えば、A不動産はa氏に相続させ、B不動産はb氏に相続させると、

こんな感じがよいかと思います。


2.相続分の指定方法

遺言者が相続分を指定する場合、次の方法があります。

@相続人の一部の人のみに指定相続分を定め、残りの財産は
  法定相続分その他で配分する方法。

A相続人全員について、遺言で指定相続分を定める方法。


3.注意点

遺留分の規定に違反するような指定相続分を定めることは

できませんのでご注意下さい。




,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
税理士会計事務所問合せご相談・お問合せ先


(当事務所運営サイト一覧)

株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立
税理士会計事務所会社設立
会社設立代行方法人登記手続き

連結納税制度申告書Web

相続税申告・遺産相続手続き  廣瀬税理士・行政書士会計事務所

  Tel: 03−3556−8114   Fax:03−3556−8552
〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F

Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved.