![]() |
相続税申告 遺産相続手続き★ 相続税申告計算 遺産相続対策 応援 ★ |
| 相続税申告HOME > 遺産分割協議書 > 指定相続分 |
■ 指定相続分1.内容 亡くなった人が相続人に対して、遺言で相続財産を 割合で指定して継がせるものです。 なので、指定相続分と呼ばれています。 この指定相続分は法定相続分より優先して配分適用されます。 なぜかといえば、遺言者の意思が尊重されるためです。 実際は遺言で割合を指定して継がせるのは少ないです。 後々、もめる原因となってしまうからです。 この場合は、割合でなく物ごとに遺言で分けたほうが 争いが生じないかと思います。 例えば、A不動産はa氏に相続させ、B不動産はb氏に相続させると、 こんな感じがよいかと思います。 2.相続分の指定方法 遺言者が相続分を指定する場合、次の方法があります。 @相続人の一部の人のみに指定相続分を定め、残りの財産は 法定相続分その他で配分する方法。 A相続人全員について、遺言で指定相続分を定める方法。 3.注意点 遺留分の規定に違反するような指定相続分を定めることは できませんのでご注意下さい。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
||||||
ご相談・お問合せ先 |
||||||
| (当事務所運営サイト一覧) 株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立 税理士会計事務所会社設立 会社設立代行方法人登記手続き 連結納税制度申告書Web |
||||||
相続税申告・遺産相続手続き 廣瀬税理士・行政書士会計事務所Tel: 03−3556−8114 Fax:03−3556−8552〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F |
||||||
Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved.