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■ プラスの財産と借金


内容

父が残した財産、プラスの財産(現預金等)も

沢山あるけれど、借金も沢山ある。

プラスの財産が多ければ相続するのだけれど、

借金の方が多かったら嫌だな・・・

と言う方が多いと思います。

こんな時には「限定承認」と言う相続の方法を

取ってみてはいかがでしょうか?


限定承認

限定承認は、プラスの財産と借金を比較し、

プラスの財産方が多ければ、借金返済後の

プラスの財産を貰え、プラスの財産より借金の方が多ければ、

その借金の残りは返済しなくても良いと言う取扱いなのです。


限定承認の手続き


限定承認の手続きは、亡くなった日から3ヶ月以内に

家庭裁判所に、限定承認の申述書を提出します。

メリットも多いのですが、デメリットも多いです。


デメリット

デメリットとしては、次のようなものがあります。

  @ 亡くなった日から3ヶ月以内に財産目録の作成

  A 債権者に限定承認をしたことの通知

  B 官報に公告

  C 相続人全員が限定承認をする事。

  D 亡くなった人が不動産、株券を持っていたら
     亡くなった人に、所得税がかかる事もある。




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