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■ 寄与分



1.内容

この寄与分の制度も相続人間の財産分配の公平を

図ろうとするものです。

どんな内容かといいますと、被相続人が残した財産作りに

貢献(寄与)をした者に余分に財産を上げましょうというものです。


例えば、被相続人が事業を行っていて、

長男がその手伝いをしていました。

長男は身内だから、事業が起動に乗るまで安い給料で

長時間働いてくれ、経営に貢献しました。

その後、事業が起動に乗り利益が出て被相続人の財産が増えた。


こんなケースでは、長男に余分に財産を分け与えたいですね。

他の相続人たちより、被相続人の財産作りに貢献をしているのですから。


2.問題点

でも、その貢献の度合い、どう見積もったらよいのでしょうか?

通常は、相続人間の話し合いで寄与分が決まるのですが、

場合によっては話し合いがまとまらないこともあります。

そんな時は、寄与者が家庭裁判所へ寄与分の請求を出すことが出来ます。

その結果に基づき配分。




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