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| 相続税申告HOME > 遺産分割協議書 > 寄与分 |
■ 寄与分1.内容 この寄与分の制度も相続人間の財産分配の公平を 図ろうとするものです。 どんな内容かといいますと、被相続人が残した財産作りに 貢献(寄与)をした者に余分に財産を上げましょうというものです。 例えば、被相続人が事業を行っていて、 長男がその手伝いをしていました。 長男は身内だから、事業が起動に乗るまで安い給料で 長時間働いてくれ、経営に貢献しました。 その後、事業が起動に乗り利益が出て被相続人の財産が増えた。 こんなケースでは、長男に余分に財産を分け与えたいですね。 他の相続人たちより、被相続人の財産作りに貢献をしているのですから。 2.問題点 でも、その貢献の度合い、どう見積もったらよいのでしょうか? 通常は、相続人間の話し合いで寄与分が決まるのですが、 場合によっては話し合いがまとまらないこともあります。 そんな時は、寄与者が家庭裁判所へ寄与分の請求を出すことが出来ます。 その結果に基づき配分。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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