![]() |
相続税申告 遺産相続手続き★ 相続税申告計算 遺産相続対策 応援 ★ |
| 相続税申告HOME > 贈与税・遺言書 > 外国語での遺言 |
■ 外国語での遺言書1.内容 今、日本ではたくさんの外国人が働き、暮らしております。 その中には、日本に帰化し日本国籍をとっている人も たくさんいます。 でも、日本の生活が長くても中には日本語が話せても、 日本語の文字が書けない方もいらっしゃるかと思います。 *私なんかも、英語、書けるどころか話せません。(話にならないですね) そんな時、遺言はどうしたらよいでしょうか? 日本に帰化した元外国人でも、やはり、 日本の法律に従った遺言書でなければなりません。 2.具体的な遺言書 前にもお話しましたが、遺言には大きく分けて2種類があり、 その内の普通方式遺言についてみてみましょう。 普通方式遺言には、@自筆証書遺言 A秘密証書遺言 B公正証書遺言の3つがあります。 では、外国語での遺言はどう書くかみてみましょう。 @自筆証書遺言 外国語で書いても問題はありません。 使用する言語に、制限はないからです。 あとは、遺言の形式を整えるだけです。 自筆で記入し、日付・氏名・押印をすれば問題はありません。 A秘密証書遺言 次に、秘密証書遺言ですが遺言を自分で書くのか、 他人に書いてもらった遺言に署名押印をし、これを封筒などに 入れ遺言書で使用した印で封印し署名をします。 ここで使用される文字も、外国語で書いて問題ありません。 この遺言書を公証役場に提出します。 公証人とのやり取りで日本語が話せない場合は、 通訳が必要となります。 B公正証書遺言 日本語を話せない・書けないという方は、 こちらの方式がよいかと思います。 公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記します。 その時本人は日本語が話せない・書けないのですから 必ず通訳が必要となります。 後は、通常のやり方と同じです。 通常の遺言についてはこちら → 遺言書の種類 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
||||||
ご相談・お問合せ先 |
||||||
| (当事務所運営サイト一覧) 株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立 税理士会計事務所会社設立 会社設立代行方法人登記手続き 連結納税制度申告書Web |
||||||
相続税申告・遺産相続手続き 廣瀬税理士・行政書士会計事務所Tel: 03−3556−8114 Fax:03−3556−8552〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F |
||||||
Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved.