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■ 外国語での遺言書



1.内容

今、日本ではたくさんの外国人が働き、暮らしております。

その中には、日本に帰化し日本国籍をとっている人も

たくさんいます。

でも、日本の生活が長くても中には日本語が話せても、

日本語の文字が書けない方もいらっしゃるかと思います。


*私なんかも、英語、書けるどころか話せません。(話にならないですね)


そんな時、遺言はどうしたらよいでしょうか?

日本に帰化した元外国人でも、やはり、

日本の法律に従った遺言書でなければなりません。


2.具体的な遺言書

前にもお話しましたが、遺言には大きく分けて2種類があり、

その内の普通方式遺言についてみてみましょう。

普通方式遺言には、@自筆証書遺言 A秘密証書遺言 

B公正証書遺言の3つがあります。

では、外国語での遺言はどう書くかみてみましょう。


@自筆証書遺言

外国語で書いても問題はありません。

使用する言語に、制限はないからです。

あとは、遺言の形式を整えるだけです。

自筆で記入し、日付・氏名・押印をすれば問題はありません。


A秘密証書遺言

次に、秘密証書遺言ですが遺言を自分で書くのか、

他人に書いてもらった遺言に署名押印をし、これを封筒などに

入れ遺言書で使用した印で封印し署名をします。

ここで使用される文字も、外国語で書いて問題ありません。


この遺言書を公証役場に提出します。

公証人とのやり取りで日本語が話せない場合は、

通訳が必要となります。



B公正証書遺言


日本語を話せない・書けないという方は、

こちらの方式がよいかと思います。

公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記します。

その時本人は日本語が話せない・書けないのですから

必ず通訳が必要となります。

後は、通常のやり方と同じです。


通常の遺言についてはこちら →  遺言書の種類










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