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■ 遺言書の種類


□遺言の意味

遺言は、財産をもらう人への配慮で、

亡くなった人の感謝の気持ちが込められて

いるものです。
     
  @よく看病をしてくれた

  A生前世話になった恩人

  B先妻に財産を残してあげたい

  C認知していない子供に財産をあげたい

その他たくさんの感謝の気持ちを財産を分け与える

という行為で表すのが遺言です。

では、遺言にはどんな種類があるのでしょうか?


□遺言の種類

大きく分けて2つあります。

普通方式と特別方式です。

特別方式は危急時になされるもので、

一般に馴染みがないものですので説明は省きます。
   

(普通方式遺言)
 

普通方式遺言には次のような種類があります。
 
 1.自筆証書遺言
 2.公正証書遺言
 3.秘密証書遺言

では3つの種類の遺言を1つ1つ見てみましょう。

 @自筆証書遺言
  自分の手でボールペンなどを使い書いて作成するものです。

  代筆やワープロ作成は駄目です。
  
  A:長所
   ・作成が簡単
   ・費用がかからない
   ・内容を秘密にできる
  
  B:短所
   ・記載内容不備で遺言が無効になってしまう
   ・偽造,改ざんの恐れがある
   ・発見されない恐れがある

 A公正証書遺言
  公正役場で遺言書を書いてもらうものです。
  公正人が遺言書の口述を筆記し証拠力が高いものとなります。
  
  A:長所
   ・偽造,改ざんの恐れがない
   ・証拠力が高く、裁判所の検証は不要
   ・記載内容不備で無効になることはない
  
  B:短所
   ・お金と手間がかかる
   ・遺言内容が秘密にできない

 B秘密証書遺言

  遺言内容は秘密にしておきたい、証拠力も高くしておきたい。

  そんな方にお勧めなのが秘密遺言証書です。

  公証役場で遺言書を封印してもらうもので、安心です。

  ただし、遺言書自体は遺言者自身で記入するため、

  記載内容不備で無効になってしまう可能性がある。

  A:長所
   ・偽造,改ざんされる恐れがない
   ・遺言内容を秘密にできる

  B:短所
   ・お金と手間がかかる
   ・無効になる可能性がある


















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