![]() |
相続税申告 遺産相続手続き★ 相続税申告計算 遺産相続対策 応援 ★ |
| 相続税申告HOME > 贈与税・遺言書 > 遺言書の種類 |
■ 遺言書の種類□遺言の意味 遺言は、財産をもらう人への配慮で、 亡くなった人の感謝の気持ちが込められて いるものです。 @よく看病をしてくれた A生前世話になった恩人 B先妻に財産を残してあげたい C認知していない子供に財産をあげたい その他たくさんの感謝の気持ちを財産を分け与える という行為で表すのが遺言です。 では、遺言にはどんな種類があるのでしょうか? □遺言の種類 大きく分けて2つあります。 普通方式と特別方式です。 特別方式は危急時になされるもので、 一般に馴染みがないものですので説明は省きます。 (普通方式遺言) 普通方式遺言には次のような種類があります。 1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言 では3つの種類の遺言を1つ1つ見てみましょう。 @自筆証書遺言 自分の手でボールペンなどを使い書いて作成するものです。 代筆やワープロ作成は駄目です。 A:長所 ・作成が簡単 ・費用がかからない ・内容を秘密にできる B:短所 ・記載内容不備で遺言が無効になってしまう ・偽造,改ざんの恐れがある ・発見されない恐れがある A公正証書遺言 公正役場で遺言書を書いてもらうものです。 公正人が遺言書の口述を筆記し証拠力が高いものとなります。 A:長所 ・偽造,改ざんの恐れがない ・証拠力が高く、裁判所の検証は不要 ・記載内容不備で無効になることはない B:短所 ・お金と手間がかかる ・遺言内容が秘密にできない B秘密証書遺言 遺言内容は秘密にしておきたい、証拠力も高くしておきたい。 そんな方にお勧めなのが秘密遺言証書です。 公証役場で遺言書を封印してもらうもので、安心です。 ただし、遺言書自体は遺言者自身で記入するため、 記載内容不備で無効になってしまう可能性がある。 A:長所 ・偽造,改ざんされる恐れがない ・遺言内容を秘密にできる B:短所 ・お金と手間がかかる ・無効になる可能性がある ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
||||||
ご相談・お問合せ先 |
||||||
| (当事務所運営サイト一覧) 株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立 税理士会計事務所会社設立 会社設立代行方法人登記手続き 連結納税制度申告書Web |
||||||
相続税申告・遺産相続手続き 廣瀬税理士・行政書士会計事務所Tel: 03−3556−8114 Fax:03−3556−8552〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F |
||||||
Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved.