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■ 遺言書が見つかったら



□突然出てきた遺言書

 押入れの中から出てきた遺言書

 相続人にとってはドキドキものです。


□なぜかと言えば原則、亡くなった人の意思で

 財産の配分が決まるからです。


□知らない人へ財産が行ってしまう可能性もあります。

 本来の財産の取り分である、

 法定相続分(例 妻1/2 子供1/2 など)を

 下回る可能性もあります。


□中身を確認するまで夜も眠れないかも知れません。

 では、遺言書はどう扱えば良いでしょうか?


□勝手に封を開けてはいけません。

 1.遺言書が発見されたら、まず、最初に家庭裁判所で、

 「遺言書の検認」をしてもらいます。


 2.家庭裁判所では、相続人たちの立会のもと

 遺言書の検認を行います。 


 3.遺言書に遺言執行者が指定されていたら、

 その人に、その承認をするか否か確認し、

 その人が拒否の場合や、遺言執行者の名が

 記載されていない場合は、相続人は家庭裁判所に

 遺言執行者の選任をしてもらうように依頼します。
 














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