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| 相続税申告HOME > 贈与税・遺言書 > 相続時精算課税制度 (2,500万円コース) |
■ 相続時精算課税制度 (2,500万円コース)1.内容 親から子への贈与で、一定の場合2,500万円 (3,500万円)まで、贈与税が非課税となる 超ビッグなお年玉があります。 なんてすごいお年玉と大喜びのお子さんも いらっしゃるかと思います。 この制度を使える人は是非使ったほうが良いと思います。 2.適用を受けられる人 相続時精算課税制度には、2,500万円コースと 3,500万円コースがあり、では、まず2,500万円コースを 説明します。 適用が受けられる人は、20才以上の人が その親(65才以上)からお金、不動産、その他の物を もらった場合で、もらった年の翌年3月15日までに 税務署に相続時精算課税制度選択届出書を 提出する場合です。 しかし、一度選択届出書を提出すると取り消すことは できませんので、注意が必要です。 3.税金の計算 (1)贈与税 親からの贈与で累計額が2,500万円までは、 税金がかかりませんが、2,500万円を超えた分は、 一律20%の税金がかかります。 例えば、累計額で、2800万円贈与としてもらった場合、 300万円が超えているため、 300万円×20%=60万円の税金がかかります。 (2)相続税 タイトル名の相続時精算課税制度とあるように、 贈与にもらった分は、贈与した者(父、母)が亡くなった時に 相続税の財産に取り込んで相続税を計算しなおします。 なお、贈与税の税金を払っていれば相続税の税金から 還付してもらえます。 4.メリット この贈与の取り扱いは親が子へ早めに税金を安く、 または無税で財産を渡したい時に効果があります。 例えば、子が結婚をし、住まいの家を買いたい時に 援助できます。 通常の贈与では目が飛び出るくらいの税金がかかり、 (贈与税は税金の中で一番高いです。)躊躇してしまいますが、 安心して贈与ができます。 5.デメリット その1 贈与した財産は、最終的に相続財産に取り込んで 相続税を計算しますが、この相続財産に取り込み 計算の時にいくらで計算するのかといえば、 贈与時の価値で計算をします。 そうすると、贈与時の財産の価値が、その後の相続時での 価値より下がっている場合税金面で損をします。 例えば、贈与時2,500万円の不動産が、 相続時1,000万円に価値が下がっていたら、 1,500万円分の相続税の税金を損したことになります。 逆に、価値が上がっていたらその税金は 得をすることになります。 その2 贈与を受ける時の年齢制限や、贈与する人の、 もらう人に制限があります。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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