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■ 不動産(土地・建物)評価必要資料
相続税の申告で1番大変なのが土地・建物等の不動産評価です。
どうしても、相続税の評価額が高くなるため、1番気を使います。
その、評価のためには次のような資料が必要となります。
一覧にまとめておきましたので、ご活用下さい。
不動産(土地・建物)評価必要資料
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資 料 名
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入手先
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数
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内 容
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適用するケース
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備 考
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路線価図/評価倍率表
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税務署
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基本評価
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不動産登記簿謄本
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法務局
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3
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土地と建物分必要
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基本評価 / 債務控除
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@相続開始日後発行のもの
A抵当権・担保権が設定されている場合、借入債務や保証債務の内容確認
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公図
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法務局
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土地の位置や形状の把握
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〃
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国土調査の終了している地区では「17条地図」
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住宅地図・ブルーマップ
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法務局・図書館
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所在地を確認し路線価図と照合
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〃
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ブルーマップには都市計画の用途地域が落とし込まれている
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固定資産税評価証明書
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市・都税事務所
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3
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土地と建物分
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〃
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倍率地域の土地のうち農地等を宅地比準に評価する場合、近傍宅地の評価額を付記してもらう
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名寄帳
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市・都税事務所
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被相続人の所有する全ての不動産が記載される
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〃
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共有名義の不動産は共有名義毎に作成され、被相続人の単独所有の名寄帳には記載されないので、別途申請
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都市計画図・都市計画証明書
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市/都市計画課
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1)対象地の容積率が2以上ないか
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@容積率が2以上の場合の減額の判定
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2)都市計画道路が予定されているか
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A計画道路の減額の判定
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生産緑地等の特例適用農地等の該当証明書
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市/都市計画課
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1)生産緑地に該当するか
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生産緑地の評価
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財産評価及び納税手続が通常と異なる
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2)納税猶予を受けるか
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農地等の納税猶予
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買取等申出書
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3)生産緑地を解除するか
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物納の適否の判定
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道路査定図
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市/道路課
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市道の道路幅員は何メートルか
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セットバックの減額の判定
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土地の縄伸びの有無を検討する場合にも有効
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(地図の閲覧)
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市/建築指導課
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1)全面道路が建築基準法上の道路に該当するか
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セットバックの減額の判定物納の適否の判定
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道路位置指定図
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2)全面道路が建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)の場合に対象地に接道しているか
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物納の適否の判定
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(地図の閲覧)
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3)建築協定があるか
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物納の適否の判定
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開発指導要網
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市/開発指導課
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1)開発許可の条件には何があるか
2)開発道路はどうなるか
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広大地の減額の判定
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(地図の閲覧)
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市/教育委
員会
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埋蔵文化財の包蔵地に該当するか
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物納の適否の判定
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〃
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市/上水道
課
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対象地に上水道が確保できるか
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〃
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〃
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市/下水道
課
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対象地に下水道が確保できるか
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〃
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適格者証明
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市/農業委
員会
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1)納税猶予の適用を受けるか
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農地等の納税猶予
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主たる従事者証明
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2)生産緑地を解除するか
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物納の適否の判定
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(聞取り記事を残す)
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ガス会社
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都市ガスを使えるか
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〃
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〃
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電力会社等
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1)電気の引き込みが可能か
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〃
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使用承諾書
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2)電柱が対象地にあるか
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〃
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線下証明書
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3)上空を高圧線が通っているか
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高圧線下地の減額の判定
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@後で、修正されないためにも正しい評価
A安く評価するためにも、いろいろな情報が必要となります。
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