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| 相続税申告HOME > 相続税申告 > 配偶者の相続税額軽減 |
■ 配偶者の相続税額軽減1.内容 亡くなった人の配偶者(妻又は夫)が、その亡くなった人から 相続又は遺言により財産をもらった場合には 税金を安くしましょうというものです。 結構お得な優遇制度です。 なんと言っても、配偶者の法定相続分までもらった財産には、 相続税がかからないものですから。 ただし、もらった財産が1億6千万円を超える場合は、 1億6千万円が限度となります。 2.要件 このすごい優遇制度を受けるには、 次の要件を備えないと受けられません。 ご注意下さい。 @被相続人の配偶者であること。 (戸籍上の婚姻関係にあること、愛人では受けられません) A被相続人から相続又は遺言により財産をもらうこと B相続税の申告書を提出すること Cもらった財産は、相続人間で分割されていること。 (争いがあり、分割されていない場合はダメです) 3.計算方法 @計算は難しいので税理士さんにお尋ね下さい。 考え方は、配偶者の法定相続分(1/2・2/3・3/4)まで もらった財産には税金はかかりません。 (ただし、もらった財産が1億6千万円まで) A配偶者に相続税がかかるケースは、次の場合です。 イ)法定相続分以上に財産をもらった場合 ロ)もらった財産が法定相続分以内だが、そのもらった金額が 1億6千万円を超える場合 4.税金を安くする理由 この制度は、配偶者の老後の生活保障や、配偶者は亡くなった人と 財産を一緒に作ってきたという理由により、相続税の税金を ほとんどかけないようにしています。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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