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■ 配偶者の相続税額軽減



1.内容

亡くなった人の配偶者(妻又は夫)が、その亡くなった人から

相続又は遺言により財産をもらった場合には

税金を安くしましょうというものです。

結構お得な優遇制度です。


なんと言っても、配偶者の法定相続分までもらった財産には、

相続税がかからないものですから。

ただし、もらった財産が1億6千万円を超える場合は、

1億6千万円が限度となります。


2.要件

このすごい優遇制度を受けるには、

次の要件を備えないと受けられません。

ご注意下さい。


@被相続人の配偶者であること。
 (戸籍上の婚姻関係にあること、愛人では受けられません)

A被相続人から相続又は遺言により財産をもらうこと

B相続税の申告書を提出すること

Cもらった財産は、相続人間で分割されていること。
 (争いがあり、分割されていない場合はダメです)


3.計算方法

@計算は難しいので税理士さんにお尋ね下さい。

考え方は、配偶者の法定相続分(1/2・2/3・3/4)まで

もらった財産には税金はかかりません。

(ただし、もらった財産が1億6千万円まで)


A配偶者に相続税がかかるケースは、次の場合です。

  イ)法定相続分以上に財産をもらった場合

  ロ)もらった財産が法定相続分以内だが、そのもらった金額が

    1億6千万円を超える場合


4.税金を安くする理由

この制度は、配偶者の老後の生活保障や、配偶者は亡くなった人と

財産を一緒に作ってきたという理由により、相続税の税金を

ほとんどかけないようにしています。




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