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■ 贈与税額控除1.内容 亡くなった人から生前に贈与を受けた財産がある場合、 相続財産にプラスして相続税として計算をやり直しします。 そうすると、プラス分だけ相続税がかかり、 贈与を受けたときには、一度贈与税を納めています。 なので、2重課税となってしまうため、 相続税を計算する中で納めた贈与税を控除します。 このことを言っています。 2.対象者 対象者は、相続又は遺言により財産を取得した人で、 相続開始前3年以内に亡くなった人から贈与により 財産を取得した人です。 この贈与を受けた人の中で、贈与税を納めている人だけが 控除の対象となります。 3.計算方法 贈与額控除 = @×B÷A @その贈与を受けた年分の贈与税額 Aその年分に贈与を受けた全財産の金額 B相続税の計算基礎に加算された贈与財産の金額 4.相続開始年分の贈与 亡くなった年の贈与財産には、贈与税はかかりません。 ただし、相続財産にプラスされ相続税がかかるようになっています。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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