相続税申告 遺産相続手続き

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■ 贈与税額控除



1.内容

亡くなった人から生前に贈与を受けた財産がある場合、

相続財産にプラスして相続税として計算をやり直しします。

そうすると、プラス分だけ相続税がかかり、

贈与を受けたときには、一度贈与税を納めています。


なので、2重課税となってしまうため、

相続税を計算する中で納めた贈与税を控除します。

このことを言っています。


2.対象者

対象者は、相続又は遺言により財産を取得した人で、

相続開始前3年以内に亡くなった人から贈与により

財産を取得した人です。

この贈与を受けた人の中で、贈与税を納めている人だけが

控除の対象となります。


3.計算方法


贈与額控除 = @×B÷A


  @その贈与を受けた年分の贈与税額

  Aその年分に贈与を受けた全財産の金額

  B相続税の計算基礎に加算された贈与財産の金額


4.相続開始年分の贈与

亡くなった年の贈与財産には、贈与税はかかりません。

ただし、相続財産にプラスされ相続税がかかるようになっています。






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