相続税申告 遺産相続手続き

  相続税申告 遺産相続手続き 

★ 相続税申告計算 遺産相続対策 応援 ★

 相続税申告HOME > 相続税申告 > 相続税の申告・納付期限 









■ 相続税の申告・納付期限



1.原則

亡くなった人がたくさん財産を持っていたら、

その財産を受け継いだ人は相続税の申告書を書いて

税金を納めないといけません。


でも、いつまでに税務署に相続税の申告書を

提出しないといけないのでしょうか?


原則、亡くなった日を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

例えば、4月8日に亡くなったのであれば、10ヵ月後の応答日、

翌年2月8日が相続税の申告・納税期限です。


申告書の提出が期限より遅れると罰金があったり、

税金が安くなる優遇規定が受けられなくなったりします。


早めに、税理士さんにお願いしましょう。



2.例外

相続人が海外に住んでいたり、音信不通だったりで、

その人たちに連絡がいったのが、亡くなった日から1週間後

だったりするような場合、その海外に住んでいた人・音信不通だった人は、

その亡くなった日を知ったのが、本来の死亡日より1週間後のため、

その1週間後から10ヶ月以内に相続税の

申告・納税をすればよいことになります。


少しだけ、時間に余裕が出来ますね。







,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
税理士会計事務所問合せご相談・お問合せ先


(当事務所運営サイト一覧)

株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立
税理士会計事務所会社設立
会社設立代行方法人登記手続き

連結納税制度申告書Web

相続税申告・遺産相続手続き  廣瀬税理士・行政書士会計事務所

  Tel: 03−3556−8114   Fax:03−3556−8552
〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F

Copyright(C) Makoto Hirose All rights reserved.