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■ 相続税の申告・納付期限1.原則 亡くなった人がたくさん財産を持っていたら、 その財産を受け継いだ人は相続税の申告書を書いて 税金を納めないといけません。 でも、いつまでに税務署に相続税の申告書を 提出しないといけないのでしょうか? 原則、亡くなった日を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 例えば、4月8日に亡くなったのであれば、10ヵ月後の応答日、 翌年2月8日が相続税の申告・納税期限です。 申告書の提出が期限より遅れると罰金があったり、 税金が安くなる優遇規定が受けられなくなったりします。 早めに、税理士さんにお願いしましょう。 2.例外 相続人が海外に住んでいたり、音信不通だったりで、 その人たちに連絡がいったのが、亡くなった日から1週間後 だったりするような場合、その海外に住んでいた人・音信不通だった人は、 その亡くなった日を知ったのが、本来の死亡日より1週間後のため、 その1週間後から10ヶ月以内に相続税の 申告・納税をすればよいことになります。 少しだけ、時間に余裕が出来ますね。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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