人が亡くなると次のようなタイムスケジュールでいろいろなことをやらないといけません。
結構疲れますが、正しくやっておかないと後で、問題が発生します。
相続発生後のタイムスケジュール
期限 | 主な内容 | 細目 | 手続先 | 必要書類 |
0日 | 人の死亡 (相続発生) |
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通夜・葬式 | ||||
7日以内 | 死亡届を提出 | 市区町村 | 死亡診断書 | |
初七日法要 香典返し 四十九日法要 |
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遺言書の発見 | 遺言書がある場合、家庭裁判所で検認を受けます。(公正証書遺言の場合、検認は必要ありません) | 家庭裁判所 | 遺言書原本 遺言者及び相続人全員の戸籍謄本 |
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3ヶ月以内 | 相続の放棄 限定承認 |
残された遺産を把握し、単純に相続をするか、限定承認をするか、放棄をするかを決めます。 | 家庭裁判所 | 被相続人・申述者及び相続人全員の戸籍謄本等 |
4ヶ月以内 | 準確定申告 (所得税と消費税の申告・納税) |
亡くなった人の、その年の収入・所得がある場合、申告をします。(サラリーマン等で会社にて年末調整で完了をする場合不要) | 税務署 | 通常の確定申告と同様のもの |
遺産分割協議 | 遺言書がある場合、遺言書どおり相続する場合は名義変更手続きへ移れます。 | |||
遺産分割協議書作成 | 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の申請を家庭裁判所へ申請。 | |||
10ヶ月以内 | 相続税申告・納税 | 遺産分割協議がまとまらない場合、各相続人が法定相続分で取得したものとして、相続税を計算・申告・納税をします。 | 税務署 | さまざまな添付資料あり |
遺産の名義変更 | 預金・株式・不動産等各種の名義を相続人等へ変更手続き | 金融機関や法務局等 | 遺産分割協議書 手続き先独自の書類 |
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修正申告 更正の請求 |
当初の相続税の申告が誤っていた・遺産分割協議がその後確定した等により、当初の申告額と異なる場合に手続きをとります。 | 税務署 | 遺産分割協議書 その他 |
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相続税の税務調査 | かなりの確率で、税務調査が入ると予測されます。 |