相続税申告 遺産相続手続き

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■ 相続人は誰 ?



□相続人と言われても誰がなるんだろうと

 疑問に思う人が多いと思います。

□相続人は民法と言う法律によって決められます。

 ではその法律の中で誰が相続人となるか、見てみましょう。



 1.配偶者


  配偶者は亡くなった人の妻(夫)で どんな場合でも
  
  相続人となります。

  なぜなら、亡くなった人と一緒に残された財産を協力して、

  築き上げたのですから

  配偶者が1番財産の分け前が多いのも納得です。


 2.子供


  亡くなった人の子供は第一順位で相続人となります。  

  配偶者と子供が残された遺族であれば、配偶者は2分の1、

  子供も2分の1の財産の分け前があります。

  例えば、妻と子供A・Bの2人が相続人だとしたら

  妻は2分の1、

  子供Aは 1/2×1/2=1/4

  子供Bも 1/2×1/2=1/4 

  の財産の分け前があります。
 

 3.父母


  亡くなった人に子供及びその孫達がいなければ、

  今度は、血筋の上を見ていきます。

  すなわち、父母が相続人となります。

  この場合父母は第2順位で相続人となります。

  財産の分け前は、配偶者と亡くなった人の父母が

  相続人であれば
 
  配偶者 2/3

  父母  1/3 (さらに細分化され、父1/3×1/2=1/6 母も同じ1/6)

  となります。


 4.兄弟姉妹


  亡くなった人に子供、父母等の血筋が上の人もいないと、

  最後、第3順位で兄弟姉妹が相続人となります。

  この場合の財産の分け前ですが、

  配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。

  例えば、妻と兄妹が相続人だとしたら
  
  妻は 3/4

  兄は 1/4×1/2=1/8

  妹も 1/4×1/2=1/8 

  となります。

  法律では、兄弟姉妹にまで、財産が分けられるんですね。

  本人たちにとって、お得な制度ですね。


 5.その他の相続人


  今まで、第3順位まで、相続人となる人を見てきましたが

  まだまだ相続人となれる人がいます。

  例えば次の様な人
   
  @ 養子
  A 認知された子
  B 代襲相続人


  細かい所は、ご相談頂くとし、映画などでは、

  シンデレラボーイ、シンデレラガールとして、

  突然多額の遺産を相続する事となり、

  大金持ちとなる人もいます。




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