相続人は誰 ?
相続人と言われても誰がなるんだろうと 疑問に思う人が多いと思います。
相続人は民法と言う法律によって決められます。
ではその法律の中で誰が相続人となるか、見てみましょう。
1.配偶者
配偶者は亡くなった人の妻(夫)で どんな場合でも
相続人となります。
なぜなら、亡くなった人と一緒に残された財産を協力して、
築き上げたのですから 配偶者が1番財産の分け前が多いのも納得です。
2.子供
亡くなった人の子供は第一順位で相続人となります。
配偶者と子供が残された遺族であれば、配偶者は2分の1、
子供も2分の1の財産の分け前があります。
例えば、妻と子供A・Bの2人が相続人だとしたら
妻は2分の1、
子供Aは 1/2×1/2=1/4
子供Bも 1/2×1/2=1/4
の財産の分け前があります。
3.父母
亡くなった人に子供及びその孫達がいなければ、
今度は、血筋の上を見ていきます。
すなわち、父母が相続人となります。
この場合父母は第2順位で相続人となります。
財産の分け前は、配偶者と亡くなった人の父母が
相続人であれば
配偶者 2/3
父母 1/3
(さらに細分化され、父1/3×1/2=1/6 母も同じ1/6)
となります。
4.兄弟姉妹
亡くなった人に子供、父母等の血筋が上の人もいないと、
最後、第3順位で兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の財産の分け前ですが、
配偶者は3/4、
兄弟姉妹は1/4
となります。
例えば、妻と兄妹が相続人だとしたら
妻は 3/4
兄は 1/4×1/2=1/8
妹も 1/4×1/2=1/8
となります。
法律では、兄弟姉妹にまで、財産が分けられるんですね。
本人たちにとって、お得な制度ですね。
5.その他の相続人
今まで、第3順位まで、相続人となる人を見てきましたが
まだまだ相続人となれる人がいます。
例えば次の様な人
@ 養子
A 認知された子
B 代襲相続人
細かい所は、ご相談頂くとし、映画などでは、
シンデレラボーイ、シンデレラガールとして、
突然多額の遺産を相続する事となり、 大金持ちとなる人もいます。